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外国人技能実習生
外国人技能実習生受け入れ事業を通じて、組合員企業の国際化、企業内の活性化、企業力の増強を実現して下さい。
外国人技能実習生受入れ事業とは
日本の産業技術や技能・知識の修得支援をするために、外国の青壮年労働者を一定期間日本に受入れ、帰国後に身につけた能力を発揮することにより、実習生自らの職業生活の改善向上ならびに企業の発展、外国企業の事業活動改善および、受入企業の経営の国際化、社内の活性化等への貢献を目的としています。
制度を利用するには
組合員のみ利用して頂けます。
当組合にて組合員から提出された申請書を審査して利用の可否を決定した後、必要な諸手続を行います。
業種には細かい制限があります。「技能実習移行対象職種一覧」(外国人技能実習機構)。
受入れ企業の条件もあります。
受入れ可能な実習生の人数
常勤職員総数 | 実習生の人数 | |
企業単独での受入れ(企業単独型) | - | 常勤職員総数の1/20 |
組合経由の受入れ(団体監理型) | 301人以上 | 常勤職員総数の1/20 |
201人以上300人以下 | 15人 | |
101人以上200人以下 | 10人 | |
51人以上100人以下 | 6人 | |
41人以上50人以下 | 5人 | |
31人以上40人以下 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
*技能実習期間は1年から3年となります。(優良基準に適合した場合、最長5年となります。)
実習生はビザの種別が
労働者扱いとなる為、毎年新たな実習生の受け入れが可能です。
制度の利点
職場の活性化 実習生を採用することで、従業員の意識向上とお互いが刺激しあうことにより職場の活性化につながります。
国際貢献 技術・技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成に貢献することが国際貢献につながります。
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